解体工事業登録の更新申請
このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。
- 気づいたら登録の有効期限が迫っていたので、急いで申請したい
- 今まで手続きを頼んでいた行政書士と連絡が取れない
- 変更届出は自分でできたけど、更新は自分でできるか不安
解体工事業登録の有効期間は5年です。
有効期限を過ぎてしまうともう一度新規で申請しなければなりません。
すぐに申請したとしても審査期間があるので数週間~1か月程度の無登録期間が発生してしまいます。
登録番号も変わりますし、申請手数料も全額取られます。
そうならないためにも、有効期限が近づいたら早め早めに準備を進めましょう!
更新申請の詳細については下記をご覧ください。
1.解体工事業登録の有効期間
登録の有効期間は、登録のあった日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
(例)登録年月日が令和2年4月6日(月)の場合、登録有効期限は令和7年4月5日(土)
2.更新申請の受付期間
神奈川県 | 東京都 |
有効期間が満了する日の90日前から30日前まで | 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで |
登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をしなければ期間満了とともに、登録はその効力を失います。
更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても登録等の処分があるまでは従前の登録が有効です。
3.更新申請の手数料
行政庁に支払う申請手数料26,000円が必ずかかります。
これはご自身で申請しても行政書士に依頼しても絶対にかかる費用です。
行政書士事務所STARTに手続きを依頼する場合の報酬額は解体工事業のサポート料金をご参照ください。
相談のお申し込みやお問い合わせは、下のフォームからご連絡ください。